緊急措置入院とゆうのがあります。

精神障害がもとで、自傷他害行為のある者に対して、一人の精神保健指定医が、入院の必要性の是非を判断し、知事に報告、知事の命令で緊急措置入院。期限は72時間。その間に再び、二人の精神保健指定医が、診察して、措置入院への移行が妥当か、その他形式の入院か、入院不要、即ち退院かの判定。大体措置入院への移行になります。三重県内で、措置入院をとれない、即ち指定病院になっていないのは当院だけです。∵精神保健指定医は私のみ。二人以上いる事が、指定病院の要件だからです。多分彼は緊急措置入院の対象。しかし、うちではとれない。従って隣の病院にお願いに私も行く必要がありますね。車で5分もかかりません。他害?最早ゆーまでもありませんよね。